【最新版】令和5年度都道府県別最低賃金ランキング

自分の時給が最低賃金を下回っていないか、気になりませんか?
もし最低賃金より低かったら、会社は時給を引き上げる義務があります。
たとえば「東京都なら1,113円」「神奈川県なら1,112円」「大阪府なら1,064円」がギリギリの最低ラインです。
2023年(令和5年)10月の最低賃金引き上げが実施されていないケースも考えられるので、念のため確認をしておくと安心です。

本記事では、最低賃金引き上げの推移と、日本全国47都道府県の最低賃金ランキングについて詳しくご紹介します。
※平均賃金についても気になる方は、都道府県別の平均賃金ランキング|日本全国の平均月収(月給)もあわせてご覧ください。


目次

最低賃金引き上げで、2023年の全国平均時給1,000円代に

2023年10月から最低賃金(最低時給)の引き上げが実施され、日本全国47都道府県の平均時給が1,000円台に突入しました。
これは、1978年度に最低賃金の目安制度が開始されて以降、過去最高の金額となります。

厚生労働省によると、47都道府県の全国加重平均額の推移は以下の通りです。

年度最低賃金(円)
2013年度764円
2014年度780円
2015年度798円
2016年度823円
2017年度848円
2018年度874円
2019年度901円
2020年度902円
2021年度930円
2022年度961円
2023年度1,004円

(出典:厚生労働省

2023年度の全国加重平均額は、2022年度の961円から43円引き上げられた1,004円です。
また、各都道府県では39円~47円の引き上げとなり、引き上げ額の内訳は以下の通りです。

引き上げ額の内訳:
47円:2県
46円:2県
45円:4県
44円:5県
43円:2県
42円:4県
41円:10都府県
40円:17道府県
39円:1県

さらに、2023年8月31日に岸田総理は「2030年代半ばまでに、最低賃金1,500円を目指す」と表明しました。
今後も最低賃金は着実に引き上げられると予想され、労働者の待遇改善が進む一方で、企業にとっては賃金負担の増加が懸念されます。


全国最低賃金(最低時給)ランキング2023【都道府県別】

2023年における日本全国47都道府県の最低賃金ランキングは、下記の表の通りです。
各都道府県の改定前と改定後の最低賃金が記載されていますので、ご自身の居住地や勤務先の確認にご活用ください。

順位都道府県最低賃金(改定前 → 改定後)
1東京都1,072円 → 1,113円
2神奈川県1,071円 → 1,112円
3大阪府1,023円 → 1,064円
4埼玉県987円 → 1,028円
5愛知県986円 → 1,027円
6千葉県984円 → 1,026円
7京都府968円 → 1,008円
8兵庫県960円 → 1,001円
9静岡県944円 → 984円
10三重県933円 → 973円
11広島県930円 → 970円
12滋賀県927円 → 967円
13北海道920円 → 960円
14栃木県913円 → 954円
15茨城県911円 → 953円
16岐阜県910円 → 950円
17富山県908円 → 948円
17長野県908円 → 948円
19福岡県900円 → 941円
20山梨県898円 → 938円
21奈良県896円 → 936円
22群馬県895円 → 935円
23石川県891円 → 933円
24岡山県892円 → 932円
25福井県888円 → 931円
25新潟県890円 → 931円
27和歌山県889円 → 929円
28山口県888円 → 928円
29宮城県883円 → 923円
30香川県878円 → 918円
31島根県857円 → 904円
32佐賀県853円 → 900円
32山形県854円 → 900円
32鳥取県854円 → 900円
32福島県858円 → 900円
36大分県854円 → 899円
37青森県853円 → 898円
37長崎県853円 → 898円
37熊本県853円 → 898円
40秋田県853円 → 897円
40愛媛県853円 → 897円
40高知県853円 → 897円
40宮崎県853円 → 897円
40鹿児島県853円 → 897円
45沖縄県853円 → 896円
45徳島県855円 → 896円
47岩手県854円 → 893円
全国加重平均961円 → 1,004円

最低賃金の引き上げ額が最も大きかったのは、「島根県」と「佐賀県」で、それぞれ47円の上げ幅でした。次に大きかったのは、「山形県」と「鳥取県」で、46円の上げ幅となっています。

なお、最低賃金引き上げの対象者は正社員だけでなく、アルバイト、派遣労働者、外国人労働者も含まれます。2023年10月に改定された金額を下回っている場合は、速やかに上司へ報告しましょう。会社は従業員に対して最低賃金以上の給料を支払う義務があるため、適切に対応されるはずです。

また、2024年以降もさらなる最低賃金の引き上げが見込まれる中、従業員の待遇改善とともに、企業経営への影響も注目されています。

平均賃金についても知りたい方は、都道府県別の平均賃金ランキング|日本全国の平均月収(月給)もあわせてご覧ください。

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